刑事事件に関する問題

 家族など身近な人が逮捕されたとき

   逮捕された場合、長期間にわたり警察署の留置場で拘束されることがあります。
   被疑者は外部との連絡が断たれ、不安な気持ちの中で捜査機関に対峙することを余儀なくさ

  れます。
   弁護士は、被疑者との面会、被害者との示談、捜査機関との交渉などの活動を通じて、被疑

  者本人の言い分を捜査機関や裁判所に伝え、起訴されないように、また出来るだけ早く釈放さ

  れるように行動します。

   
   起訴された後でも、無罪を主張する被告人本人に寄り添って、様々な立証活動を行います。
   罪を認めている場合、被告人の反省の程度や更生の可能性などを裁判所に訴え温情ある判決

  を求めます。
   また、拘束が起訴後にまで及んだ場合には、保釈を実現するための活動を行います。

 

 少年事件

   少年の犯罪や非行は、捜査機関から家庭裁判所に送致され、多くは家庭裁判所での「審判」

  で処分が決定されます。このように、少年の犯罪や非行は、成人の刑事事件とは異なった手続

  で対処されます。  
   弁護士は、少年事件についても、(名称こそ異なりますが)「付添人」として少年に寄り

  添った活動を行います。
   拘束されている少年はもちろん、雇用主、教師などの関係者にも事情を聞き、家庭裁判所の

  調査官や審判官に適正な処分を求めます。
   また、審判にも立ち会い、少年や関係者などに代わって付添人としての意見を述べます。

 

 被害者の支援

   例えば、告訴・被害届の提出や捜査機関への付き添いなどを行います。
   また、犯罪により被害を受けた被害者ためのアドバイスや支援、被害者の代理人として被疑

    者の弁護士との交渉も行っています。

 

刑事事件に関する費用(消費税・実費は別途)

起訴前の被疑者段階での弁護活動(家庭裁判所に送致される前の少年も同じ)

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合     20万円

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合    30万円

 

  報酬金

   ・略式罰金となった場合                         10万円

   ・不起訴となった場合                           20万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、10万円を報酬金に加算


起訴後の被告人段階での弁護活動(家庭裁判所に送致された後の少年も同じ)

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合  20万円

                         (被疑者段階からの継続の場合10万円)

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合   30万円

                         (被疑者段階からの継続の場合10万円)

   ・無罪を主張する場合              50万円

                         (被疑者段階からの継続の場合30万円)

 

  報酬金

   ・検察官の求刑よりも軽い判決となった場合       20万円

   ・執行猶予が付いた場合                       30万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、10万円を報酬金に加算

       *保釈された場合は、10万円を報酬金に加算

   ・無罪判決を獲得できた場合                  100万円


上訴審での弁護活動

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合  20万円

                          (原審段階からの継続の場合10万円)

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合   30万円

                          (原審段階からの継続の場合10万円)

   ・無罪を主張する場合                         40万円

                          (原審段階からの継続の場合20万円)

 

  報酬金

   ・原審の判決よりも軽い判決となった場合               20万円

   ・執行猶予が付いた場合                                        30万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、10万円を報酬金に加算

       *保釈された場合は、10万円を報酬金に加算

   ・無罪判決を獲得できた場合                 100万円 


刑事告訴・告訴状の作成

  手数料

    事案が簡明な場合    10万円

    事案が複雑な場合    20万円

      

犯罪被害に遭われた方の代理人としての活動

  相談料   無料又は自己負担なし(詳しくは「相談の予約」を参照下さい)

  着手金  「料金案内」のページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します

  報酬金  「料金案内」のページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します

 

*上記全ての案件に共通しますが、

 仙台市以外に所在する警察署、裁判所等に赴く場合、所定の日当を申し受けます。


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