借金・過払金に関する問題

借金の問題を解決する方法として、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。

どの方法を選ぶのが最適かについきましては、依頼者のご事情により異なります。

また、借金をいずれかの方法で解決する場合でも、思わぬ過払金が発生している場合があります。

 

いずれにせよ借金の問題は、適切な方法をとれば必ずと解決するといっても過言ではありません。

 

借金にお悩みの方、あるいは過払金があるのではとお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

任意整理

「今のままの返済を続けるのは大変だが、借りたものは返したい」という場合に、ふさわしいといえます。

 

【メリット】

①弁護士に依頼した後は、借入先からの取り立てが止まる

②借入先が利息制限法に違反する利息を取っていた場合、返済すべき借金額を減らせる。また、過払金が戻ってくることもある。

③毎月の返済額を減らせる

④ほとんどの場合、将来的な利息をゼロにできるので、支払総額を減らせる

⑤一部の借入先だけを整理の対象にすることができる(そのため、例えば車のローンの支払を続ければ、車を使い続けることができる)

⑥自己破産や個人再生のように官報に載ることがないし、自己破産のように各種の資格制限がない    など

 

【デメリット】

いわゆるブラックリストに載るので、数年間は新たなカードを作ったり、借入をすることは難しい(なお、金融機関を一切利用できなくなるわけではありません)

 

〇任意整理手続に要する費用・料金(税込)

 

    着手金  1社あたり、27,500円。分割払も可能です。
    報酬金

 ・交渉の結果、借金額を減った場合、減った金額の10%を報酬といたします。

 ・借金額が減っただけでなく、さらに過払金を取り戻せた場合は、 取り戻せた額の20%とします(この場合、減った金額に対する10%の報酬は、いただきません)。

     実 費 

 1社あたり、2,000円程度です。

  実費は、依頼を受ける時点でお預かり致します。 

 

自己破産

「これ以上の返済は難しい、財産の多くは手放してもやむを得ない」という場合に、ふさわしいといえます。

 

【メリット】

①弁護士に依頼した後は、借入先からの取り立てが止まる

②過払金が戻ってくることもある

③借入先への一切の支払を止めるので、生活が安定しやすくなる

④免責決定が確定すれば、借金の支払義務がなくなる

 

【デメリット】

①自宅やある程度価値のある車は手放さなければならない

②いわゆるブラックリストに載るので、数年間は新たなカードを作ったり、借入をすることは難しい(なお、金融機関を一切利用できなくなるわけではありません)

③官報に住所、氏名等が掲載される(ただ、官報を見たことがない方がほとんどではないかと思います。なお、自己破産したことが戸籍や住民票に載ることもありません。)

④免責決定がなされるまでは一定の資格について制限があり、また、一定の職業に就けない 

 

〇自己破産手続に要する費用・料金(税込) 

 

    着手金

 33万円

 分割払も可能です。

    報酬金

 報酬はいただきません。

 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額の22%とします。

     実 費   3万円程度です。分割払も可能です。

 

*法人の破産手続の場合の着手金は、債権者の数などの事情によって、依頼者の方との協議の上で、55万円から110万円の範囲でお支払いいただきます。

 

個人再生

「住宅ローンの残っている自宅を手放したくないが、住宅ローン以外の借金は大きく減らしたい」という場合に、ふさわしいといえます。

また、借金を大きく減らしたいが、破産したくはないという場合にも、ふさわしいといえます。

 

【メリット】

①住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローンの残っている自宅を手放さなくてすむ

②弁護士に依頼した後は、借入先からの取り立てが止まる(住宅ローンの支払継続は必要)

③過払金が戻ってくることもある

④住宅ローン以外の借金を大きく減らせることが多い

⑤自己破産のような職業制限や資格制限はない

 

【デメリット】

①いわゆるブラックリストに載るので、数年間は新たなカードを作ったり、借入をすることは難しい(なお、金融機関を一切利用できなくなるわけではありません)

②官報に住所、氏名等が掲載される(ただ、官報を見たことがない方がほとんどではないかと思います。なお、個人再生したことが戸籍や住民票に載ることもありません。)

 

〇個人再生手続に要する費用・料金(税込)  

 

    着手金

 33万円。住宅ローン特則を利用する場合も同額です。

 分割払も可能です。

    報酬金

 報酬はいただきません。

 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額の22%とします。

     実 費   5万円程度です。分割払も可能です。 

 

 

過払金返還請求

「以前に、20%を超える金利でお金を借りていたことがある」という方には、過払金が発生している可能性があります。

過払金とは、お金を借りていた方が貸金業者に返しすぎたお金のことです。

 

もう少し詳しくご説明しますと、貸金業者が貸付をする際に設定できる利率は、利息制限法という法律で決められているのですが、貸金業者は利息制限法を超える利率で貸し付けても、出資法という別の法律で定められた利率を超えない限り罰則の適用がないという法律の隙間を狙って貸付を行っていました。しかし、本来、利息制限法で定められた利率以上の利息を支払う必要はないことから、利息制限法で定められた利率を越える利率で借入れをしている場合に、利息制限法に基づいて計算し直すと、本来であれば支払う義務のないお金が発生するのです。

 

ややこしい理屈はさておき、どのような場合に過払金が発生するのかについてです。

これは、一概には言えないのですが、

①20%を超える利率で借入をしていたが、すでに返済を終えた方

②今も返済が終わっていないが、例えば29.2%近くの利率で数年間、借入と返済を繰り返していた方

については、過払金が発生している可能性があります。

 

信用情報に傷を付けずに過払金が発生していないか否かを調べる方法もありますので、お気軽にご相談下さい。

 

〇過払金返還請求に要する費用・料金(税込) 

 

  着手金  既に返済を終えている業者との関係では、無料
  報酬金    返還を受けた額の22%
   実 費 

 実際に支出した切手代や印紙代等を過払金の返還を受けた時点で精算します(後払い)。 

 

吉田大輔法律事務所

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